『拾得物件預り書』
物品種類 犬
特徴には体高、体長も書くのでお巡りさんが家までメジャーを持って測りに来ました。
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拾得者の物件引取期間 平成21年2月2日〜平成21年4月1日
2月1日までは飼い主に権利があり、
この2月2日〜4月1日の間に警察に連絡を入れれば私に権利が移るということです。
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昔、友達と3人で遊びに出かけて1000円拾って警察に届けたことがあった。
半年経って(1年やったかも?)「1000円受け取りに来てください」って連絡があり
また友達と3人で受け取りに行ったな〜
一人333円づつやし、電車賃にそれ以上使って・・・ 赤字やん。(^^;;)
がぼちゃん
